中学校の増築他工事が本格的に始まりました。
(PS)
建築工事1式の工事で下請工事総額が4500万を超える工事には特定建設業という許可が必要です。これは民間工事も同様で例えば一般建設業しか有していない会社が1億の住宅を受注した場合はほとんどの場合は建設業法上のこの点に抵触してきます。ちなみに50年前に創業した弊社も創業者が個人大工での一般建設業の許可から始まりました。それから銀行や役所の勧めもあり法人移行、その後、特定建設業を取得したきっかけは大型の公共工事ではなく民間工事が要因でした。つまり個人の一般建設業の大工時代には力も資金も確保し受注したくても法令違反となるため受注出来ない事も多々あったのです。大工工事が直営だったとしても1億の家の大工手間が6000万はとてもかかりません。建築は他(多)業種の集合体という事です。しかし、特定建設業の許可取得のためには資本金の最低制限に技術者の数、法人の剰余金の最低制限等いろいろと厳しい規程をクリアしなければなりません。申請料をはらって申請すれば頂ける許可ではありません。そこが一般建設業との大きな違いです。現在グローバルな仕事をさせて頂くためには必須だと思います。我々の世代のためにこの許可を取得してくれたのは今の社長なのでとても感謝しています。そして話は大きく脱線しましたが、建設業の種類に加えて、その現場を管理する技術者は1級の資格及びそれと同等の資格を有する者が専任でつく事が必要とされています。また同時に特定建設業の本社には1級の資格者が専任技術者として常勤しなければならないので最低でも会社には2名の資格者が必要です。はっきりいって弊社のような小規模の会社では数十人という1級の技術者は雇用できません。現在は4人の1級+2人の2級の技術者でのローテーションなので当然受注できる仕事も制限されます。小規模事業者の救済措置を役所も考慮してくれだしていますがまだまだ壁は高いです。以前にも書きましたが公共工事が必ずしも正とは考えていません。民間こそ大黒柱です。ただ技術の向上という意味では大変勉強になるとても良い機会なので、せっかく頂いたチャンスは必ず大成させたいと心に誓う今日この頃です。
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